収支計算書の資金の範囲
平成20年基準において財務諸表から除外された収支計算書ですが、内部管理資料として現在でも多くの公益法人が利用しているようです。
収支計算書は「資金取引」を集計したものですが、ここでいう資金がどこまでを対象としているかを、資金の範囲として明確に定めなければなりません。資金の範囲は流動資産と流動負債の勘定科目の中から法人自身が定める事ができます。
例えば現金と預金だけを資金の範囲として計算した場合と、未収金や未払金までを資金の範囲として計算した場合では、収支計算書の計算結果は異なりますから、法人が設定した資金の範囲によってその性質も微妙に異なるものとなります。
現金及び現金同等物
収支計算書にとってかわるものとして、キャッシュフロー計算書が財務諸表として設定されましたが、現時点では大規模法人だけがその作成を義務付けられています。(私は規模の大小にかかわらず、作るべきだと考えますが)
このキャッシュフロー計算書については次回以降にご説明したいと思いますが、収支計算書との違いを端的に言えば、資金の範囲が現金及び現金同等物に限定されている事があげられます。 キャッシュフロー計算書における資金の範囲は全世界共通ですから法人自身によって資金の範囲を自由に変えることはできない事となります。